医療的領土争い
2003年5月27日最初に断っておきますが、さちは医師会にも徳洲会にも所属していませんし、敵意も持っていません。
えーと、一体何の話かというと、医療の世界の派閥争いで笑える事例を思い出したんです。その前に少々予備知識を・・・
医師会というのはすべての医師が加入しているものではなく、大きな医療勢力のひとつです。徳洲会というのもひとつの医療勢力です。医師会と徳洲会はすごく仲が悪いので有名です。
鹿児島県出水近辺では必要と算出した病床数より実際の病床数が212床ほど少ない状態でした。そこで平成8年、徳洲会が212床の病院を作ろうと計画し図面を業者に発注。ところが業者からその計画が医師会にばれます。それで医師会はヤバイと思います。もし徳洲会の病院が認可されると出水周辺は徳洲会に占領されてしまいます。病床数は県が決めた以上に多く作ってはいけないのです。
そこで医師会も病院を作ろうとします。しかし資金が足りず(爆笑)144床の病院を申請する事に。ここで双方を認可すると144床ほど病床数が多くなってしまいます。そこで県が調整を試みます。
そもそも県と医師会は協力体制にありました。(選挙とか選挙とか選挙とか)
「だから医師会は144床を認める。徳洲会は73床の病院にしなさい」と。(5床分はヨソから持ってきた)
徳洲会は納得しません。傍から見たら当然ですが。訴えてやる!と叫んだかどうかわかりませんが鹿児島地裁で裁判を行います。
医療法第7条第3項には病院の設備と構造、配置される人数に問題がなければ認可を与えなければならないと規定しています。
徳洲会は全面勝訴。徳洲会は大喜びで212床の病院を作ります。裁判に負けたのですから鹿児島県も病院の認可をせざるをえません。
ところが鹿児島県は切り札を持っていたのです。
「保険医療機関の指定」
通常病院にかかるとき保険証をもっていきます。保険証があれば窓口負担は7割から8割引です(窓口3割負担)なければ風邪でも一万円って聞いた事あるでしょう?
あの保険証、使うためには実は条件があるのです。まず一つ目は診療する医師が保険医に登録されていること。もうひとつは診療場所である医療機関自体が保険医療機関として指定されていることです。この二つがそろわない限り患者が保険証を持ってきても使えません。
鹿児島県の切り札とは徳洲会の病院を保険医療機関として登録しないことでした。医療法第30条には病床数過剰の医療圏での病院開設申請にたいして中止勧告ができるとあります。中止勧告を聞き入れない不届きモノは指定しないという主張をしてきたのです。
一方徳洲会はたまったものではありません。保険証の使えない病院に行く患者などまずいません。よって再び鹿児島地裁に訴えたのですが、敗訴。現在控訴中。
傍から見てると馬鹿らしくて笑っちゃうんだけど、出水では今も病床数たりないんだろうなぁ・・・。ホント誰がための病院なんだか。
えーと、一体何の話かというと、医療の世界の派閥争いで笑える事例を思い出したんです。その前に少々予備知識を・・・
医師会というのはすべての医師が加入しているものではなく、大きな医療勢力のひとつです。徳洲会というのもひとつの医療勢力です。医師会と徳洲会はすごく仲が悪いので有名です。
鹿児島県出水近辺では必要と算出した病床数より実際の病床数が212床ほど少ない状態でした。そこで平成8年、徳洲会が212床の病院を作ろうと計画し図面を業者に発注。ところが業者からその計画が医師会にばれます。それで医師会はヤバイと思います。もし徳洲会の病院が認可されると出水周辺は徳洲会に占領されてしまいます。病床数は県が決めた以上に多く作ってはいけないのです。
そこで医師会も病院を作ろうとします。しかし資金が足りず(爆笑)144床の病院を申請する事に。ここで双方を認可すると144床ほど病床数が多くなってしまいます。そこで県が調整を試みます。
そもそも県と医師会は協力体制にありました。(選挙とか選挙とか選挙とか)
「だから医師会は144床を認める。徳洲会は73床の病院にしなさい」と。(5床分はヨソから持ってきた)
徳洲会は納得しません。傍から見たら当然ですが。訴えてやる!と叫んだかどうかわかりませんが鹿児島地裁で裁判を行います。
医療法第7条第3項には病院の設備と構造、配置される人数に問題がなければ認可を与えなければならないと規定しています。
徳洲会は全面勝訴。徳洲会は大喜びで212床の病院を作ります。裁判に負けたのですから鹿児島県も病院の認可をせざるをえません。
ところが鹿児島県は切り札を持っていたのです。
「保険医療機関の指定」
通常病院にかかるとき保険証をもっていきます。保険証があれば窓口負担は7割から8割引です(窓口3割負担)なければ風邪でも一万円って聞いた事あるでしょう?
あの保険証、使うためには実は条件があるのです。まず一つ目は診療する医師が保険医に登録されていること。もうひとつは診療場所である医療機関自体が保険医療機関として指定されていることです。この二つがそろわない限り患者が保険証を持ってきても使えません。
鹿児島県の切り札とは徳洲会の病院を保険医療機関として登録しないことでした。医療法第30条には病床数過剰の医療圏での病院開設申請にたいして中止勧告ができるとあります。中止勧告を聞き入れない不届きモノは指定しないという主張をしてきたのです。
一方徳洲会はたまったものではありません。保険証の使えない病院に行く患者などまずいません。よって再び鹿児島地裁に訴えたのですが、敗訴。現在控訴中。
傍から見てると馬鹿らしくて笑っちゃうんだけど、出水では今も病床数たりないんだろうなぁ・・・。ホント誰がための病院なんだか。
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